住宅借入金等特別控除の為の確定申告 | 2020-03-10更新 | 武蔵野市・三鷹市・杉並区の不動産|ピタットハウス武蔵境店・阿佐ヶ谷店

  • 住宅借入金等特別控除の為の確定申告2020-03-10

     こんにちは!! ピタットハウス武蔵境店の最年長営業の田中尚次です。
    今回は久しぶりに不動産に関するお話しです。(笑)

    「住宅借入金特別控除」なんだか難しそうな名称ですが、住宅購入をお考えの方でしたら、耳にした事があるのではないでしょうか。
    また、確定申告って、個人事業主の方や給与所得以外に収入が有る方の為で、一般の会社勤めの方には関係ないかと思われますが、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得された場合、一定要件があえば所得税からの控除が受けられる、とってもありがたい制度です。

    毎年2月15日~3月15日が確定申告の期間で、丁度今が期間中なのですが、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は4月16日まで延長されております。

    毎年、住宅ローンを利用してマイホームをご購入されたお客様から確定申告の期間中、またはその前にご連絡を戴く事が多く、ほとんどの方が人生初の確定申告という事で、何をどうすればよいのか分からないとおっしゃられます。
    ですので、必要な物をご用意し、弊社にお越し頂いて、私のパソコンで確定申告書等を作成します。
    その後は管轄の税務署に郵送して頂き、気が付いたらご自身の口座に還付金が入金されているという、とってもラクチンに終了しますよ。

    今年も昨年私から住宅をご購入頂いたお客様8組の方にご来店頂き、一緒に申告書を作成しました。
    作成方法はとっても簡単です。
    まず、国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」に入ります。


                                                                                            


    こんな感じで進めて、何もなければ30分くらいで出来上がりです!!

    確定申告書をお客様と作成しながら、物件の見学に行った時の事や、色々悩んだ事のお話しなど、私も懐かしく感じます。
    また、ご購入頂いたお客様から感謝のお言葉を戴き、とても嬉しく感じる時でもありますね。

    来年の確定申告の時期も、今年既にご購入頂いた方、またこれからご購入される方とお会いする事になります。
    こんな感じで、物件のお引渡しが終了したら、これで最後っていう訳でなく、確定申告以外でもその後のアフターフォローもさせて頂きますので、不動産購入をお考えの方は是非、弊社までお気軽にご連絡お待ちしております!!



     


    ページ作成日 2020-03-10

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